2017-05-20 薬剤師法 ブログをご覧いただき感謝する。第一章 総則(薬剤師の任務)第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。学生時代に覚えさせられた記憶がある。試験にも出ていた。それほど、重要度が高いのだろう。